管理状況届出制度
東京都では
昭和58(1983)年12月31日以前に新築され、
住戸部分が6以上の分譲マンションは、
9月30日までにインターネットまたは書面で市区町村へ
届出しなければいけない
条例が4月からスタートしています。
該当する建物の管理組合さんは、
管理会社に相談してみてくださいね。
5年毎に届け出が必要なので、インターネットを利用した
申請がおススメです。
より良い管理組合活動を実施していく為の制度なので、
早めの届け出をお願いします。
わからない場合はマンション管理士にご相談も可能です。
マンション管理士 山口祐司
多摩市 聖蹟桜ヶ丘
yuuji_yamaguchi0729@yahoo.co.jp
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